Written Notice to the other party
「written notice to the other party」 = 「相手方への書面による通知」
日本語でも難しい契約書ですが、英文契約書は「型」が決まっているので
一度覚えてしまうと小説よりも簡単です。
ここでは、頻出語句や文法を少しずつ説明していきます。
「Written notice to the other party」は、双務契約書*の中の頻出語句です。
例文(解除・解約条項)
This Agreement shall be terminated immediately by either party by sending written notice to the other party.
「この契約書は、一方の当事者が、相手方へ書面による通知を送ることで即時解除されるものとします。」
一般論として、無条件で、一方的に解約・解除できる条項があることは珍しいですが、自分が相手方よりも弱い立場の時には付けてもらった方がいいです。例えば、大手通信キャリアとの携帯電話の回線契約を思い浮かべると分かり易いと思います。不要になったのに、解約・解除ができないと困りますよね。そんな時にこの条文があると便利です。海外で携帯電話サービスを受ける時には、必ずチェックしましょうね。
「双務契約」〜 「Mutual Agreement」とは、
二者による契約書で、両方に義務が生じている場合の契約書です。
双務契約の反対語として、「片務契約」(unilateral Agreement)があります。
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