目次
Governing Law (準拠法)
どの国の法律に従うのか?を合意の上で取り決めた条文です。
いくら当事者同士が合意の上で、準拠する国の法律を決めても、無効となる場合があります。
例えば、日本の土地の取引の売買契約を、日本人同士が、日本で交わす際に、税金が安いからと言う理由などで、勝手に、ケイマン諸島の法律に従うなどと書いても意味がありません。
しかしながら、英文契約書の場合は、国際取引がほとんどとなりますから、どの法律に従うかを予め決めておくことで、解釈に齟齬が生じないようにすることができます。
その際に、一般条項として、「Governing Law」準拠法と言う条項を入れておきます。
例えば、次の分です。
準拠法:例文
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English Law.
この契約書は、英国の法律に準拠し、且つ、英国の法律のもとに解釈されることとします。
construe : 解釈する。(法律文書でよく出てきます。)
in accordance with : ・・・に従う。(TOEIC 頻出句です)
コメント