接続詞の使い方(1)
契約書でよく見る間違いに「及び」「又は」の使い分けがある。
日本語の場合、元々、及びと又はは厳密に使い分けと定義があったそうだが、曖昧になっている。
ところが契約書では厳密に使い分ける必要があるのだが、自称専門家という方でも本当に世代によって、解釈が違ったり、意見が分かれるところだ。
「甲及び乙は、当該設備を使用することができる。」
これは、人に例えるとわかりやすいだろ。
「佐藤及び鈴木は、この部屋と使うことができる。」
と書いてあれば、佐藤さんと鈴木さんは、それぞれがその部屋を使うことができる。という意味だろう。
「佐藤又は鈴木は、この部屋を使うことができる。」
と書いてあれば、佐藤さんと鈴木さんのどちらかが部屋をつかうことができる。と言うことで、両方がつかうことができる。と言う意味にとらえる。人は非常に稀なはずだ。
では、英語ではどうだろうか?
Either Ms.Sato or Ms.Suzuki shall be entitled to use the room.
となると思う。
「甲又は乙は、当該設備を使用することができる。」
この場合、日本語では、「佐藤さんも鈴木さんも部屋をつかうことができる」と言う意味で、日本語では、「佐藤及び鈴木は、この部屋を使うことができる。」が正しい。
では、
Ms. Sato and Ms.Suzuki shall be entitled to use the room.
はどうなるだろうか?
これは、日本語に訳すと、
佐藤さんと鈴木さんは、両者が共の場合に、この部屋を使うことができる。
となって、両者が一緒に部屋を使うことができるが、片方ではダメという意味になるのだ。
AND ≠ 及び OR ≠ 又は
日本人だからこそ間違える理由
・日常会話では、誤用が多いし、どれが正しい使い方はよくわかっていない
・文脈から推測してしまうので、言葉の定義が揺らぎ易い。
・但し、契約書では、どちらかはっきりした方がいいだろう。
Do not mistake!
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