MENU

英文契約書の解釈

目次

Governing Law (準拠法)

どの国の法律に従うのか?を合意の上で取り決めた条文です。

いくら当事者同士が合意の上で、準拠する国の法律を決めても、無効となる場合があります。

例えば、日本の土地の取引の売買契約を、日本人同士が、日本で交わす際に、税金が安いからと言う理由などで、勝手に、ケイマン諸島の法律に従うなどと書いても意味がありません。 

しかしながら、英文契約書の場合は、国際取引がほとんどとなりますから、どの法律に従うかを予め決めておくことで、解釈に齟齬が生じないようにすることができます。

その際に、一般条項として、「Governing Law」準拠法と言う条項を入れておきます。

例えば、次の分です。

準拠法:例文

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with English Law.

この契約書は、英国の法律に準拠し、且つ、英国の法律のもとに解釈されることとします。

construe : 解釈する。(法律文書でよく出てきます。)

in accordance with  : ・・・に従う。(TOEIC 頻出句です)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

Horinouchi Yです。理系出身のサラリーマンです。TOEIC900点を取得しましたが、英語は全く話せません。転職に有利で、年俸がTOEICに比例するというメリットを受けることができました。旅行が好きで海外旅行に行くために最近英会話をはじめました。英会話が習得と、楽をしてTOEIC高得点を取るコツをブログに綴っていきます。

コメント

コメントする

目次