Survivability (Survival Clause)ーー 残存条項
英文契約書の残存条項とは
Notwithstanding the provision of section 10,
第10条の定めに拘らず、
the Provisions of section 5, 13, 14 and 16 shall survive the termination of this Agreement.
第5条、第13条、第14条、及び、第16条は、本契約書が終了した後も、なお、効力を有するものとする。
英文契約書での「Notwithstanding・・・」
「Notwithstanding ・・・」は、日本語の契約書でよく使われる、上述の内容の例外を定める時に使う表現です。
- 「・・・に拘らず」
- 「・・・の定めに拘らず」
くどい感じがしてしまいますが、どちらの条項が優先されるべきか?曖昧になってしまうことは誤解を生じやすくなるので、条項によって相反する場合は、必ず、「Notwithstanding・・・」(の定めに拘らず)を入れましょう。
英文契約書における「・・・は、効力を有するものとする」(残存条項)
「・・・は(”イベント”の後も)効力を有するものとする」
= 「・・・Shall survive (”イベント”)」
「・・・は効力を有するものとする」と言う表現の日本語の残存条項について、英文契約書では、その名の通り、”・・・を生き残る”「Shall survive (イベント)」となります。つまり、主語である条項が、終末(のイベント)をsurvive(生き残る)となります。とても覚えやすいですね。
英文契約書における重要単語
- Termination of this Agreement :本契約の終了
- Shall survive ・・・ : ・・・の後も、効力を有する。
- Notwithstanding・・・ : ・・・の定めに拘らず
- Provisions of section 5 : 第5条の条項は、
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