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英文契約書

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Force Majeure(不可抗力)

今日解説するのは、「Force Majeure」条項です。

その名の通り、「不可抗力」で、一般条項として、英文契約の最後の方の条項に書かれています。

Neither party shall be liable to the other party for any delay or failure in the performance of its obligations under this Agreement if such delay or failure in performance arises from any cause beyond the reasonable control of the party affected (hereinafter called the “Force Majeure.”) 

Neither party shall be ・・・ いずれの当事者も・・・とならない。

be liable to (人) for (物・事象)  : (人)に対して、(物・事象)への(法的)責任がある。

obligation : (法的)義務

under this Agreement : この契約書の下では

arise from cause : ・・・の原因によって生じる

beyond the reasonable control of the party affected : その当事者が合理的に制御可能な域を超えて影響を及ぼす(つまり、天災などのコントロールすることが不可能なほど影響を及ぼす事象)

いずれの当事者も、この契約書に書かれた、義務の不履行や遅延に関して、相手方に、法的責任を負わない事とします。ただし、その当事者が合理的に統制可能な域をこえる原因により発生した、不履行や義務に関しての場合のみです。

英文契約書のチェックポイント

(Force Majeure)条項のない契約書が送られて来たら、契約しないようにしましょう。

 Force Majeure条項が無い契約書 = 相手側のビジネスマインドはかなり怪しい

必ず追加してもらうか、契約締結しないようにしましょう。

 特に、日本は災害大国です。昨年も勤め先が台風の被害に遭い、出勤できない従業員や、

しばらく、資材の搬入が遅れたりする被害を受けました。

 そんな時に、役に立つのが、上で説明したForce Majeure条項です。

Force Majeure条項は、日本語の契約書にはない場合が多い。

 「不可抗力」という言葉自体、聴き慣れないので、敬遠しがちな事に加え、

日本語の契約書には書かれていないことも多いです。

 これは、日本の場合、日本の民法に従って、不可抗力が発生した時、免責されることが多いからです。

しかし、海外との取引では容赦ありません。

 必ず、Force Majeure 条項の有無と、不可抗力の内容、具体的な事象(天災、ストライキなどの列挙)を確認しましょう。

 

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この記事を書いた人

Horinouchi Yです。理系出身のサラリーマンです。TOEIC900点を取得しましたが、英語は全く話せません。転職に有利で、年俸がTOEICに比例するというメリットを受けることができました。旅行が好きで海外旅行に行くために最近英会話をはじめました。英会話が習得と、楽をしてTOEIC高得点を取るコツをブログに綴っていきます。

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